| |
省エネリフォーム減税について
エコリフォーム
|
 |
居室の窓を省エネ・リフォームすると、最大、工事費の10%が減税されます。
また、固定資産税の減額の適用も受けられます。
|
| 税 目 |
所得税減税(投資型orローン型)
※自己資金 |

| 改修後の居住開始日 |
H21.4.1~H22.12.31 |
H20.4.1~H25.12.31 |
| 優遇税制の種類 |
投資型減税
(税額の控除)
※自己資金 |
ローン型減税
(税額の控除)1%又は2%控除 |
控除期間
減額期間 |
1年
(工事を行った年のみ適用) |
5年 |
| 控除率、減額 |
工事費用の10%
※控除対象限度額は200万円です。但し、省エネ・リフォーム工事費用が30万円を超えるもの。
※併せて太陽光発電を設置する場合は控除対象限度額は300万円になります。
※控除対象限度額は、「改修に要した費用の額」と国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額」(下記参照)とのいずれか少ない金額となります。 |
省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(※1)の残高の1%(特定の省エネ改修工事(※2)を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)
(※1)住宅ローンは償還期間5年以上のローンに限る。
(※2)特定の省エネ改修工事とは、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準以上となるもの。 |
| 適用要件 |
工事 |
省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること。
省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと。
【1】全ての居室の窓全部の改修工事
又は【1】の工事と併せて行う
【2】床の断熱工事
【3】天井の断熱工事
【4】壁の断熱工事
【5】太陽光発電装置設置工事
※【1】~【4】については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの。【5】については一定のものに限る。
増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること |
【1】全ての居室の窓全部の改修工事
又は【1】の工事と併せて行う
【2】床の断熱工事
【3】天井の断熱工事
【4】壁の断熱工事
※【1】~【4】については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの。 |
| 工事費 |
30万円超 |
30万円超 |
住宅全体の
省エネ性能 |
問わない |
住宅全体の省エネ性能を1段階相当(特定の省エネ改修工事は平成11 年基準相当以上)上げることが必要。
ただし、平成21 年4 月1 日から平成22 年12 月31 日までの間は、特定の省エネ改修工事以外は問わない。 |
|
 |
標準的な工事費用相当額(国土交通省)
改修工事の内容に応じた、下記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
|
| 改修工事の内容 |
次世代省エネ基準地域区分 |
単位あたりの金額
(円/床面積1㎡あたり) |


| サッシ交換 |
I、II、III 地域 |
19,600 |
| IV、V 地域 |
16,000 |

| 内窓 |
新設・交換 |
I、II 地域 |
12,000 |
| 新設 |
III、IV、V 地域 |
8,000 |

※投資型減税と固定資産税の減額は併用することができます。
※省エネ基準の適合については、当該住宅の地域によって異なります。地域によっては、減税対象とならない場合もあります。 |
|

詳しくは
平成21年度省エネルギー改修促進税制ガイドブック
|
|
|